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「任意後見」

「任意後見」とは、認知症や病気などで第三者のサポートが必要とされる人が、自身による判断能力が不十分になる前に後見人となる人をあらかじめ定めておくことを意味しているようです。後見人には、ご本人のご家族、弁護士、司法書士、行政書士、自治体の市民後見人などが選ばれるケースが多いようです。また未成年など、後見人にはなることができない人びともいるようですので、後見人候補として適切であるのかどうかの確認が申請前に必要とされるでしょう。後見人となる立場上、場合によっては不動産の売買手続きや裁判所などへの書類作成も起こり得るようですので、複雑な手続きが求められるケースにおいては専門家たちからのアドバイスを活用いたしましょう。

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