目的信託は比較的新しい信託で、大きな特徴としては「受益者の定めがない」という点が挙げられます。このため例えばだ地域の福祉や介護・防犯等の支援を目的としたものや、自治会などの公益団体への給付を目的としたものなど受益者の定めが無くとも対応でき点が特徴です。

一方で通常の信託でも概ねカバーできる点も多いことから、一定の制限を加えています。例えば存続期間は20年を超えることはできないと定められていて、信託を受けた財産の流通が停滞しないように定められています。

また自己信託をすると、目的を達成したかを確認する監督者が不在となるため設定できないと行くことも特徴と言えるでしょう。受託者についても「学術・技芸・慈善・祭祀・宗教その他公益を目的とするもの」や、「国」「地方公共団体」「一定の要件を満たした法人」のみに認められている制度です。

一定の要件を満たした法人とは純資産5000万円以上や禁固刑を受けた者、反社会的勢力では無いことが必要とされています。